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15年目の現役理学療法士が、まさかの公認会計士試験に挑戦!日々の勉強記録、仕事の気づき、自然と共生する未来への雑記ブログ

【12月短答進捗日記 企業法 #4】会社法 株式インフラ&株主の権利 完全攻略——有限責任・株主平等の人的特記(109条)・4倍ルール・種類株式・株券失効制度を1ミリの漏れなく解剖【公認会計士・短答式】

企業法 短答対策 / 間接有限責任(104条)・株主平等の原則と大例外・剥奪禁止(105条2項)・設立時1/4ルール・特殊決議と全員同意・黄金株・交付時説
会社設立という「ハコ」の話から、今回はその中で飛び交う経済的インフラ「株式の仕組み」「株主の権利・防衛線」を一気に1本の線で繋ぐ!

株主の有限責任という大前提から、公開・非公開で激変する4倍ルール、株主平等の「人的特記」という非公開会社だけの裏ワザ、実務で悪用されがちな種類株式のロジック、紙の株券に命が吹き込まれる瞬間まで。PT(理学療法士)の現場視点も交えながら、本試験のひっかけ地雷を秒殺する脳みそをビルドしていこう!
📖 この記事で潰す論点(全6セクション)
  1. 株主の地位の土台——間接有限責任(104条)
  2. 株主平等の原則(109条)と非公開会社だけの「人的特記」という大例外
  3. 発行可能株式総数と「4倍ルール」+設立時1/4ルール
  4. 株主の権利——自益権・共益権・剥奪禁止(105条2項)・保有期間の罠
  5. 株式の「内容」と「種類」——3パターンと決議の重さパズル
  6. 紙の株券のリアル——交付時説・株式分割の引き算・株券失効制度
 
01 株主の地位の土台
間接有限責任——投資家を安心して集めるための大前提 104条

株式会社のすべての制度の根っこにあるのがコレ。株主は会社に対して、自分が引き受けた株式の払込金額を限度としてしか責任を負わない(間接有限責任)

会社がどれだけ借金まみれになって倒産しようが、株主が自分のポケットマネーから会社の債権者に直接弁済する必要は一切ない。最悪でも「出資した分がパーになる」だけ。この安心感があるからこそ、世界中から投資マネーを集められるんや。

「間接」と「有限」の2語を分解:
間接:債権者に直接払うんちゃう。会社に出資する形で間接的に責任を果たす。
有限:責任の上限は「引き受けた株式の払込金額」まで。それ以上は1円も追加で取られない。
🩺 PT視点アナロジー
「自費リハ事業に共同出資する」イメージ。仲間と自費リハのスタジオに10万円出資したとする。スタジオが赤字で潰れても、失うのは出した10万円だけ。スタジオが業者に未払い金300万円抱えてても、その業者が「お前の貯金から払え」と自宅に取り立てに来ることはない——これが間接有限責任。出した金額が責任の天井になってる安心設計や。
 
02 株主平等の原則とその大例外
株主平等の原則(109条1項)と非公開会社だけの「人的特記」 109条2項の裏ワザ

会社は、株主をその持つ「株式の内容および数に応じて」平等に扱わなあかん(109条1項)。1株の権利は誰が持っていても同じ価値。大富豪が持とうが一般人が持とうが、1株は1株。差別は許されへん——これが大原則。

👑 ここが本セクションの主役:非公開会社の「人的特記」(109条2項)
非公開会社(全株譲渡制限会社)に限り、株主の「人(個性)」に応じて、①剰余金の配当 ②残余財産の分配 ③株主総会の議決権 について、株主ごとに異なる扱いをする定めを定款で置ける

たとえば「創業者のAさんは1株しか持ってへんけど議決権は100個分。後から入ったBさんは10株持ってるけど議決権は1個だけ」みたいな、株数を完全に無視した「人ベースの差別」が非公開会社なら許される。同族会社・スタートアップの創業者支配を守るための仕組みやな。

 
⚠️ 最重要:人的特記は「種類株式ではない」
人的特記(109条2項) 着目するのは「株主の個性(人)」。育ち・名前・誰であるか。株式そのものの特徴ではないので「種類株式」ではない。
種類株式(108条) 着目するのは「株式そのものの特徴」。誰が持っていてもその株の性質は変わらない。
🚨 決議要件のひっかけ:人的特記を定める定款変更は、種類株主総会ではない。普通の特別決議でもない。株主総会の「特殊決議」(総株主の半数以上+総株主の議決権の4分の3以上)が必要や。「人」の差別というヘビーな話やから、ハードルも一段重い。論文でも書かされる論点やで。
💣 本試験の地雷:「人的特記の設定には種類株主総会の決議が必要」→ 即×!種類株式ちゃうから種類株主総会は登場せえへん。株主総会の特殊決議や。
🩺 PT視点アナロジー
「役職」で分けるか「その人だから」で分けるか。種類株式は「主任という役職(株式の性質)には手当をつける」という制度設計。誰が主任になっても手当が出る。一方の人的特記は「立ち上げメンバーのあの先生だから、役職に関係なく発言権を厚くする」という、完全に個人に紐づいた特別扱い。後者は身内(非公開会社)でしか通用せえへんし、決めるのも全員に近い重い合意がいる——という感覚で覚えると忘れへん。
 
03 株式の上限枠
発行可能株式総数と「4倍ルール」+設立時の1/4ルール 113条・37条

会社が発行できる株式の最大枠(上限)を「発行可能株式総数」と呼び、定款に必ず書かなあかん超基本項目。ここには公開会社と非公開会社で圧倒的な格差がある。

🚨 公開会社 → 4倍ルール適用 取締役会の決議だけで上限いっぱいまでドカンと新株を発行されたら既存株主の議決権が薄まる(経営権を乗っ取られる)危険があるため、発行可能株式総数は「発行済株式総数の4倍」を超えてはならない
👥 非公開会社 → 制限なし(何倍でもOK) 新株発行に原則株主総会決議がいるし譲渡にも制限があるから、既存株主が予期せぬ不利益を被るリスクが低い。上限枠の設定はいつでもフリーパス
定款変更による枠の拡大:特別決議が必要。公開会社の場合、変更後の最大枠も「その時点の発行済株式総数の4倍」に収まっていないとあかん。
 
⚠️ 設立時の「1/4ルール」——4倍ルールの裏返し

同じ4倍ルールを「設立の瞬間」から見ると、こう言い換わる。

公開会社を「設立」するとき 設立時に実際に発行する株式の数は、発行可能株式総数の「1/4以上」でなければならない(中身は4倍ルールと同じ意味)。
非公開会社を「設立」するとき 制限なし。設立時の発行株式が上限の1/4未満でも全然OK。
💣 本試験の地雷:「非公開会社を設立するときも発行可能株式総数の1/4以上が必要」→ 即×!非公開会社は上限枠の設定がいつでもフリーパスと覚えとけ。
🩺 PT視点アナロジー
「療法士の定員枠」と「4倍ルール」。病院が「この病棟は最大40人まで採用可」と定めたのが発行可能株式総数。公開会社なら、最初に最低10人(1/4)は入れとかなあかんし、増枠するにも今いる人数の4倍が天井。途中で「将来に備えて1,000人枠確保!」と勝手に広げて既存スタッフの処遇を希薄化させるのを法律が防いでる、という感覚や。
 
04 株主の権利
自益権・共益権と「剥奪禁止の原則(105条2項)」・保有期間の罠 株主の絶対防衛線

株主が持つ権利は、おカネをもらう権利(自益権)と、経営に口を出す権利(共益権)に分かれる。

自益権(経済的利益を受ける権利) 剰余金の配当請求権、残余財産の分配請求権など。
株主代表訴訟提起権は【自益権】——取締役を訴えて賠償金を「会社」に戻す→巡り巡って株の価値(経済的利益)を守る→だから自益権。超頻出ひっかけ!
共益権(経営・管理に参加する権利) 株主総会における議決権、総会招集通知の受領権、議題・議案提出権など。
💣 本試験の地雷:株主代表訴訟提起権を「会社の経営を正すため=共益権」と分類→ 即×!会社への損害補填が間接的に自分の経済的利益になるから【自益権】。
🚨 会社法105条2項「剥奪禁止の原則」
定款をどういじろうが、株主から「剰余金の配当請求権」と「残余財産の分配請求権」の【双方】を完全にゼロにすることは絶対に許されない。どちらか一方をゼロにする種類株式(例:無配当株)はOKだが、両方ともゼロにしたらもう「株主(出資者)」とは呼べへん。
 
単独株主権 vs 少数株主権——「6ヶ月前から」保有の罠
⚖️ 単独株主権(1株でもOK) 議決権、配当請求権、株主代表訴訟提起権など。
単独株主権には保有期間制限がない!公開会社であっても「1株買ってすぐ」行使できる。
⏳ 少数株主権(まとまった持分が必要) 総議決権3%以上などが必要な権利(総会招集請求権・帳簿閲覧請求権など)。
公開会社では「6ヶ月前から引き続き保有」が必要(総会屋排除のため)。
「6ヶ月」の縛りが課されるのは「公開会社の少数株主権」だけ。
非公開会社の少数株主権→ 期間要件は不要(株の売買に会社の承認がいるから、直前に怪しい奴が買い集める構造的リスクがない)。
単独株主権→ 公開会社でも期間要件は不要(1株でもすぐ行使可)。
💣 本試験の地雷①:「非公開会社でも少数株主権に6ヶ月保有が必要」→ 即×。
💣 本試験の地雷②:「単独株主権(代表訴訟など)も公開会社では6ヶ月保有が必要」→ 即×。少数株主権のルールとごちゃ混ぜにすな!
🩺 PT視点アナロジー
「単独の評価権」vs「理事会を動かすまとまり」——「患者さんの評価を行う権利」「リハビリ計画書に署名する権利」はPT資格(1株)があれば資格取りたてでも単独で即行使できる=単独株主権(期間制限なし)。一方、「技師長をクビにしろ(総会招集請求)」「法人の会計帳簿を全部開示しろ(帳簿閲覧)」は1人のワガママでは通らず、スタッフの3%以上が一定期間まとまって初めてテーブルにつける——少数株主権と全く同じロジックや。
 
05 株式のバリエーション
株式の「内容」と「種類」の境界線と定款変更の重さパズル 108条2項の連動
📦 株式の「内容」→ 全部の株に共通 会社が発行する全部の株式に一律で持たせる特徴。設定できるパターンは法律で「3種類」に限定
👑 株式の「種類」→ 一部の株だけ別オプション 発行する株式の一部(100株だけ等)に異なる特徴を持たせる(種類株式)。定款に規定があれば1株も発行してなくても「種類株式発行会社」に格付け。
💡 なぜ「全部を優先株/無議決権株」にできないのか?
配当優先は他の普通株と比べて初めて「優先」と言える(全部優先なら比較対象がない)。全部を無議決権にしたら株主総会で誰も議決権を行使できず総会が成立せん。だからこれらは必ず「一部の株式」に設定する種類株式の形をとる。
💣 本試験の地雷:株式の「内容」を定めると既存の株も含めて全部に効果が及ぶ。「これから発行する株式に限る」という選択肢→ 即×。先生いわく「発行『している』じゃなく発行『する全部』の株式」や。
 
全部の株式に設定できる「内容」3種類と決議の重さ
内容の名称 主導権 株主にとってのノリ 設定時 廃止・変更時
① 譲渡制限株式 会社 売るなら会社の承認が必要。乗っ取り防止。 特殊決議
頭数1/2以上+議決権2/3以上
特別決議
設定時より緩い
② 取得請求権付株式 株主 株主から会社へ「買い取れ」と請求できるプットオプション。株主に有利。 特別決議 特別決議
③ 取得条項付株式 会社 一定の事由が起きたら会社が強制回収。無対価没収も可。不利益の極み。 株主全員の同意 株主全員の同意
🎯 取得「請求権」と取得「条項」の主語入れ替えひっかけ:名前が激似やから主語をすり替えて騙してくる定番パターン。
・取得【請求権】付=主導権は株主(株主が請求)→株主に有利。
・取得【条項】付=主導権は会社(条件が来たら強制回収)→株主に不利(無対価もアリ)。
※取得請求権付の買取対価は金銭だけでなく、社債・新株予約権・その他の財産でもOK。
💣 本試験の地雷:「取得条項付株式の設定は特別決議で足りる」→ 即×!設定時も廃止時も株主全員の同意が必要。
 
試験で差がつく「主要な種類株式」のロジック
配当
剰余金配当・残余財産分配(優先株・劣後株):配当優先。ただし「非参加的」な定めの場合、会社業績が爆上がりすると普通株の方が得になる逆転現象が起きることも。
議決
議決権制限株式(無議決権株):特定事項の議決権を制限・排除(複数議決権はNG)。公開会社では発行済総数の「1/2」を超えたら是正措置義務が会社に課される。
拒否
拒否権付種類株式(黄金株):1株だけで株主総会の決議をひっくり返せる無敵株。公開会社であっても発行できるのが超重要!買収防衛策の大物論点。
選任
取締役・監査役選任種類株式:種類株主総会で役員を何人選ぶかを決められる株。合弁企業(JV)で「お互い何人ずつ取締役を出す」のグリップに使われる。定款に選任する役員の数を事前に定める必要あり。
回収
全部取得条項付種類株式(リファイナンスと少数派排除):
本来の目的(リファイナンス):中身スカスカの会社の既存株を全部強制回収・消却して資本をリセットし、新スポンサーから出資を入れ直す手段として誕生。
実際の使われ方(キャッシュアウト):多数派株主(2/3以上)が少数派株主を金銭で強制的に追い出す(スクイーズアウト)手段として悪用されることが多かった。
平成26年改正の防衛線:反対株主の株式買取請求権・差止請求権が認められ、少数派の保護がガチガチに強化された。
種類株式のトッピングルール:新設は原則株主総会の特別決議。既存の別種類株主に損害を与える恐れがある場合は、さらに損害を受ける種類株主総会の特別決議(108条2項)もセットで必要。
 
06 紙の株券のリアル
株券不発行の原則と「交付時説」の罠——紙に命が吹き込まれる瞬間 214条以降

今は「株券不発行がデフォルト(原則)」。紙の株券を出す会社だけが、わざわざ定款にその旨を定める。

交付時説(判例・通説):印刷して社長がハンコを押して完成しても、会社の金庫にあるうちはただの「綺麗な紙切れ」。株主の手元に「交付」された瞬間に初めて法律上の「株券」に化ける。会社設立前にフライング作成した株券は無効!
 
発行のタイミングと株式分割の引き算(215条)

株券発行会社は、株式を発行した日以後「遅滞なく」株券を発行しなければならない(215条1項)。

株式分割(1株→2株)の場合 既発行の株券はそのまま生きる。新しく増える分(既発行を除く)だけ印刷・発行すればOK。回収不要!
株式併合(2株→1株)の場合 古い株券2枚を回収して新しい1枚を発行。古い株券の「回収」が必須!
💣 本試験の地雷:「株式分割でも既存株券の回収が必要」→ 即×!分割は回収不要、併合は回収必須。
 
株主名簿の対抗要件(130条)と不所持制度

株式の譲渡自体は自由に行えるが、譲り受けた人は「名義書換(株主名簿への登録)」をしないと会社に対して株主として権利行使できない(対抗要件)。

株券不所持制度:株主が「紙の株券を持っていると失くして危ないから会社で管理して」と申し出ると、名簿記載によって株券が無効化され安全に管理される。

 
株券失効制度(株券喪失登録制度)——泥棒・火事・紛失からの復活劇

株券を盗まれた・燃えた・失くした場合に、悪用されないよう無効にして再発行してもらう手続き。裁判所の公示催告・除権決定に代わり、会社内部でスピーディーに完結できる。

申し出
喪失者→会社
喪失登録簿
に記載
1年間キープ
(異議なし)
株券失効
新株券再発行
「株券持ってるで!」という真の占有者が現れたら?
名簿上のAさんに「Bが失くしたと言ってるが本当か?」と通知。AさんがOKで現物持参なら→会社はBに通知してAに株券を返す。会社は誰が真の株主かという実体的な争いには一切関知しない超ドライなスタンス!あとはAとBで裁判でもしてな、というロジック。
💣 本試験の地雷:「会社が真の株主を判断して株券を渡す」→ 即×!会社は実体判断に関知しない。
 
不発行会社へ移行するときの「回収不要」ルール
定款変更(特別決議)の効力発生日の2週間前までに通知・公告すれば、効力発生日に流通中の株券は自動で一斉無効。会社は世の中の株券を回収する義務なし(通知・公告で足りる)!
🩺 PT視点アナロジー
「交付時説」とリハビリ書類のリアル——リハビリ計画書をどれだけ丁寧に作成して院長が署名しても、患者さんに手渡し(交付)されるまでは「法的に意味のある書類」にはならない。同意書・説明書もまったく同じ。会社の株券も同じ論理で動いている。
紙が「意味を持つ瞬間」は常に「相手の手に届いたとき」
 
⚡ 企業法・株式インフラ 本試験迎撃セルフチェックリスト(全15項目)
間接有限責任(104条):株主の責任は「引き受けた株式の払込金額」が上限。債権者に直接弁済する義務はない。
株主平等の原則(109条1項):「株式の内容および数に応じて」平等。1株は誰が持っても同じ価値。
人的特記(109条2項):非公開会社のみ、配当・残余財産・議決権について「人」ベースの別扱いが可能。
人的特記は種類株式ではない:定款変更は種類株主総会ではなく株主総会の「特殊決議」
4倍ルールの適用:「公開会社のみ」。非公開会社に上限の縛りは一切ない。
設立時1/4ルール:公開会社の設立時発行は上限の1/4以上。非公開会社は設立時も制限なし
剥奪禁止(105条2項):「配当請求権」と「残余財産分配請求権」の双方をゼロにすることは絶対不可
株主代表訴訟の分類:【自益権】。会社に賠償金を取り戻す→株価を守る→だから自益権。
保有期間の格差:「6ヶ月」は公開会社の少数株主権のみ。非公開会社・単独株主権は期間要件なし。
株式の「内容」3種類:① 譲渡制限 ② 取得請求権付 ③ 取得条項付。設定すると既存株も含めて全部に及ぶ。
請求権 vs 条項:請求権付=主導権は株主(有利)/条項付=主導権は会社(不利・無対価アリ)。
取得条項付の決議:設定時も廃止時も「株主全員の同意」。特別決議では足りない!
黄金株(拒否権付):公開会社であっても定款で定めれば発行できる大物論点。
株券の命(交付時説):株主の手元に「交付」された瞬間に初めて有効な株券になる。金庫の中はただの紙。
株式分割と株券:分割は「増える分だけ」発行・回収不要。併合は古い株券の「回収」が必須
「誰が持つか(人)か、どの株か(株式の性質)か、
全部にかけるか一部にトッピングか、
そして紙の命はいつ吹き込まれるか」
——この4つの基軸を脳内にビルドすれば、株式インフラの複雑な条文パズルは
向こうから勝手に正解の選択肢をアピールしてくるようになる。

ただの無機質な漢字の羅列に見えるから脳が拒絶を起こす。「株主を守るための法律の防衛線」を感じ取って、12月の短答の株式・株券論点を完全ハントや!

明日を俺の力で(Asuore)